AZUMA Junior High School Parent-Teacher Association
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設置運用の目的
1) 本部および各種委員会のPTA活動に関する保護者への連絡、規定、細則等の周知に利用することをPTAホームページ(以下、HP)の第一の目的とする。
2) 保護者からの意見等の収集の場として活用する。なお、HP への投稿は、目安箱への投函に準ずるものとみなし、「目安箱の活用に関する指針」に則って取り扱われるものとする。
3) 本部、各委員会からの自由な広報の場として活用する。
システム管理、運営について
1) 吾妻中学校ホームページの中にPTAホームページを設置し、統括的管理および運営の担当はPTA ホームページ委員会(以下HP 委員会)とする。ただし、一部の作業を外部業者に委託することができる。
2) 長期にわたり活用できる方法をとる。
・ 特別なコンピューター操作の必要がなくても運用できるよう、業者に委託する。
・ 委託業者の決定はHP委員会および本部で決定する。業者選定の判断は年間運用費とその操作内容により決定する。
・ PTA会長は委託業者と守秘契約を結ぶ。
3) (定期的更新)HPの更新を月に2回を原則として実施する。
・ 更新を希望する者(各委員会委員長等)は原稿を電子ファイルで本部に随時提出する。
・ 本部は提出されたファイルの内容を審査し、承認を得られたものをHP委員会に提出する。なお、本部がHPの更新を希望するときは本部自らが審査を行う。
・ HP委員会は定期更新日に審査済みの原稿をHPに掲載する。
4) (不定期更新)緊急性の高いものについては、定期的更新を待たず掲載することができる。
・ 掲載手順は定期的更新と同じとする。
・ 特例として、学校からの不審者情報は本部を経由せず掲載できる。
安全性の確保について
1) HP委員会および本部は安全性確保のための可能なかぎりの方策を講じること。
2) PTAホームページを編集するためにはIDおよびパスワード入力を要求する設定とする。
3) IDおよびパスワードの漏洩を可能な限り防ぐ努力を行うこと。
4) 定期更新、不定期更新によって掲載されたものに対し、本部役員および各種委員会委員長は掲載の取り消しを申し出ることができる。一人でも取り消し要求がでた場合、HP委員会は迅速に掲載を取り下げ、本部役員および各種委員会委員長は掲載の可否について審議する。審議は会長が座長をつとめ、基本的に電子メールで実施する。また、本審議を実行委員会で実施することも可能とする。
審査の基準
1) 基本的な考え方:個人情報が含まれるもの、悪用される可能性があるものは掲載しない。
2) 以下に該当するものは掲載できない。
・ 個人情報が含まれているもの
・ 生徒及びPTA会員個人が特定できるような写真や記述が含まれているもの
(PTA会員については本人の了解が得られていれば掲載してもよい)
・ 個人あるいは団体を誹謗中傷する内容が含まれているもの
・ PTAの趣旨にそぐわないもの
・ 明らかに事実に反する等、掲載が不適と判断されるもの
附則
平成19年9月29日 より暫定版として施行する
平成20年5月18日 改定(指針として施行する)
平成21年3月 7日 一部改定
平成21年5月16日 一部改定
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設置目的
学校およびPTA活動に関する保護者の意見を広く収集することを第一の目的とする。
利用について
1) 利用者は原則として保護者とする。
2) 利用者は投函したものが本指針で定められた方法で取り扱われることを必ず了承しているものとする。
3) 投函のための用紙、ペン等は利用者が準備する。また、様式は定めない。
4) 利用者の記名はとくに要求しない。ただし、特別に返答を求める場合は記名とし、その旨を記載すること。
設置と周知
1) 平成19年度PTA会費により「PTA目安箱」を購入し昇降口に設置する。
2) 学校からの配布物、広報誌、ホームページ等を利用して「PTA目安箱」の存在を周知する。
3) 本指針はPTAホームページで公開する。
開錠、閲覧とその取り扱いについて
1) 「PTA目安箱」は常時施錠し、指定された者以外が開錠できないこととする。
2) 「PTA目安箱」は保護者7名、教員3名よりなるPTA本部役員のみが開錠可能なこととする。
3) 開錠は月1回程度とし、緊急を要する内容は受け付けない。
4) 投函されたものの内容を知ることができるのはPTA本部役員のみとする。なおPTA本部役員は守秘義務を負う。
5) PTA本部役員は、その内容について対応方法を協議する。
6) 対応方法の決定はPTA本部役員で行う。その決定が実行委員会での協議、全校生徒の保護者への周知等であった場合においても、投函者が特定できないよう十分に配慮する。
7) 投函された用紙は、不要になった時点で破棄する。ただし、別途記録として残すことができる。記録する場合、投函者が特定できないよう十分に配慮する。
8) 対応方法に関する協議が次年度のPTA本部役員に引き継がれるときには、引き継がれる役員が本規定の内容を把握していることを確認する。
附則
平成19年 9月29日より施行する