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設置目的
学校およびPTA活動に関する保護者の意見を広く収集することを第一の目的とする。
利用について
1) 利用者は原則として保護者とする。
2) 利用者は投函したものが本指針で定められた方法で取り扱われることを必ず了承しているものとする。
3) 投函のための用紙、ペン等は利用者が準備する。また、様式は定めない。
4) 利用者の記名はとくに要求しない。ただし、特別に返答を求める場合は記名とし、その旨を記載すること。
設置と周知
1) 平成19年度PTA会費により「PTA目安箱」を購入し昇降口に設置する。
2) 学校からの配布物、広報誌、ホームページ等を利用して「PTA目安箱」の存在を周知する。
3) 本指針はPTAホームページで公開する。
開錠、閲覧とその取り扱いについて
1) 「PTA目安箱」は常時施錠し、指定された者以外が開錠できないこととする。
2) 「PTA目安箱」は保護者7名、教員3名よりなるPTA本部役員のみが開錠可能なこととする。
3) 開錠は月1回程度とし、緊急を要する内容は受け付けない。
4) 投函されたものの内容を知ることができるのはPTA本部役員のみとする。なおPTA本部役員は守秘義務を負う。
5) PTA本部役員は、その内容について対応方法を協議する。
6) 対応方法の決定はPTA本部役員で行う。その決定が実行委員会での協議、全校生徒の保護者への周知等であった場合においても、投函者が特定できないよう十分に配慮する。
7) 投函された用紙は、不要になった時点で破棄する。ただし、別途記録として残すことができる。記録する場合、投函者が特定できないよう十分に配慮する。
8) 対応方法に関する協議が次年度のPTA本部役員に引き継がれるときには、引き継がれる役員が本規定の内容を把握していることを確認する。
附則
平成19年 9月29日より施行する